よくある質問
Q and A
よくある質問
一.同居の親族
一.本人の父母・子・本人の祖父母・兄弟姉妹・孫・ 本人の伯(叔)父母・甥・姪・曾
一.姻族なら、直系の二親等、つまり配偶者の父母・祖父母まで
病名と病状を正確に
連絡するのは電話でします。緊急のことなので、目上、目下の配慮はいりません。ただし、深夜、早朝なら、ひと言お詫びの言葉を添えます。
知らせる内容は正確に。
一.どこの誰
一.病名と病状
一.いつ頃までに来てほしいか
の三点は知らせることです。要領よく伝えるためにメモをしておくといいでしょう。手分けして知らせるときには必ずメモを。病院からかける場合、携帯電話は医療機器に障害があるため使ってはいけません。公衆電話を使う場合は、小銭、テレホンカードを用意しておきます。
万一ご臨終になられましたら、当社にご連絡ください。
(病院・施設の場合は、お迎えの施設名や時間をお知らせください)
自宅に戻られましたらご親戚様へもご連絡ください。
この時、枕飾りの準備やドライアイスの準備をさせていただきます。
(24時間365日対応)
救急車を頼むときは、あわてずに気持ちを落ち着けて、要領よく、病人の状態と住所、連絡先、道順などを伝えます。
一.死因と死亡時刻
一.通夜と葬儀の日時(親戚には、納棺時間も)
やはり、メモにとって連絡するのが間違いありません。 近親者には、夜中であっても取りあえず連絡をします。電話連絡がとれない場合は朝になってからでも早めに連絡をします。
電話連絡をもらいましたら、すぐに弔問に駆けつけるのが礼儀です。相手も来てほしいから緊急に連絡してきたのだと考えるべきでしょう。この場合は平服で駆けつけます。
本人が留守の場合は、すぐに本人の所在を確かめて、みつからないときは、取りあえず配偶者など家族が代理で駆けつけます。
対面の際、自分で白布を取ってはいけません
弔問はもちろん平服で構いません。相手は取り込みのさなかにありますので、弔問は手短にして、短時間で失礼することです。
まだ納棺がすんでいない場合は、遺体との対面はしないのが礼儀です。たとえ遺族から対面を求められも、自分で白布を取ってはいけません。遺族が白布を上げてくれてから一礼から対面します。
お別れの儀が終了したところで、喪主より参列者の皆さまへ御礼の挨拶をします。 その後、火葬場へ向けて出棺となります。
人が亡くなったら、7日以内に「死亡届」を役所に届出なければ火葬許可が下りず、お葬式もできません。死亡届は一生の締めくくりの重要な手続きです。 死亡届には「死亡診断書」を添付しなければならないので、まず死亡に立ち会った医師に書いてもらう必要があります。
事故死や変死の場合には、監察医に「死体検案書」の作成を依頼することになります。その上で死亡を知った日から7日以内に「死体火(埋)葬許可証交付申請書」と一緒に提出します。 日曜や祝日、夜間でも受け付けていますし、葬儀社が代行しても構いません。
届出人:同居親族、非同居親族、同居人、家主、地主、管理人など
届出時期:死亡の事実を知ってから7日以内
必要書類:死亡診断書、届出人の印鑑
死体を勝手に埋葬したり、火葬をしたりすることはできません。「死亡届」を出すときに「死体火葬許可証交付申請書」を提出して許可証をもらう必要があります。
また遺体の火葬は死後24時間以上経過していなければなりません。
【自宅で死亡した場合】
病気療養中の患者が死亡したら、直ちに主治医を呼びます。主治医が病死を確認しましたら死亡診断書を書いてくれますので、それを添えて死亡届を出します。
病気による自然死ではなく急死の場合は、緊急に主治医なり近所の医師に連絡します。一一〇番をして警察医を呼んでも構いません。変死の場合、医師は警察に届けることになっていますので、警察医が来て遺体の検死が行なわれます。とにかく、医師が来るまで遺体に触れたり、動かしてはいけません。検死の結果、死因がはっきりしているならば、死体検案書を交付してくれますが、はっきりしていなければ解剖されることになります。
【病院で死亡した場合】
入院中に死んだ場合は、死因がはっきりしていますので死亡診断書を書いてもらえます。所管の市区町村役場に届けます。
遺体を自宅に運びたいときには、すでに自分が葬儀社や互助会に依頼してあれば、寝台車か霊柩車を回してくれるように連絡します。
最近はマンションやアパートなど住宅が狭く、葬儀社の施設へ直行して安置から通夜、葬儀を行なうこともできます。自宅に一度も戻らずそのまま火葬場へ行く場合もあります。
持病の急変や交通事故、火災や災害などで、救急車で病院に運ばれる途中の死亡、病院に着いてからの死亡は、病気による自然死とみなされます。ただし、死因に疑問があれば変死扱いとなり警察医によって検死が必要となります。
【事故死、変死、自殺の場合】
交通事故による即死、誰もいないときの急死、自殺、他殺など不自然死な場合は、警察医が立ち合って検死をします。検死後に死体検案書が作成されます。特に自殺か他殺かがはっきりしない場合は、司法解剖が行なわれます。解剖には三十分から二時間ほど要します。死因がはっきりしている場合は、遺体はその日のうちに返されます。
交通事故が起きて病院に運ばれて死んだ場合は、病死と同じ扱いになります。
遭難の場合、捜索などかかった費用はすべて遺族の負担になります。
ちなみに災害などで遺体が発見できない場合は、法律上、三年後に死亡が認められます。生死不明の場合は、七年後に死亡が認められます。
【伝染病で死亡した場合】
法定伝染病で死亡した場合には、そのまま病院から自宅への遺体を運ぶことはできません。火葬され遺骨を持って帰ってから、あらためて葬儀を行います。
【遠隔地で死亡した場合】
旅行、登山などのため遠隔地で死亡した場合、病死ならその土地の市区町村役場に死亡届を出します。変死の場合は警察死体検案書を添えます。火葬許可証があれば、どこでも火葬できますので、自宅から遠く、夏など遺体がいたみやすい場合は現地で仮通夜、密葬してから火葬を行ない、遺骨を自宅に持ち帰ってから、あらためて葬儀をしても構いません。どうしても自宅まで遺体を運んで葬儀をしたいのであれば、現地で火葬証を交付してもらってから遺体を搬送します。遺体がいたみやすい夏には多めのドライアイスが必要です。
遠隔地に駆けつける場合、遺族のやることが多いので、二人以上で出向くことです。捜索費、宿泊費、その他必要な費用など多額にかかりますので、充分な現金を用意して出向きます。
【海外で死亡した場合】
最近の国際化に伴い、仕事やレジャーで海外に出向くことが多いことから、海外での事故死や病死が増えています。
海外で死亡した場合、遺体をそのまま日本に持ち帰る方法と、現地で火葬して遺骨を持ち帰る方法があります。
遺体を運んで出国する場合は、日本の大使館、公使館、総領事館、領事館の証明書が必要です。これがないと日本で火葬、埋葬するのが難しくなります。また、航空機での搬送に耐えられる棺を現地で入手することができるかどうかがポイントになります。
現地で火葬した場合、現地での死亡診断書、火葬証明書など一切の関係書類を持ち帰って所管の市区町村役場に提出します。
航空機事故の場合には、遺体が遺族の元にすぐ戻らない場合があります。そんな場合は、取りあえず密葬をして、遺体が帰ってきてから本葬を行なうことが多いようです。
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